| 資金融資 |
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公社では中小企業にお勤めの皆さんに、指定金融機関を通じて、臨時的に必要な生活資金の融資を行っています。
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中小企業に勤務する区内在住・在勤者 |
会社等の業種 |
資本金・出資金または従業員数 |
小 売 業 |
5千万円以下または50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下または100人以下 |
卸 売 業 |
1億円以下または100人以下 |
上記以外の業種 |
3億円以下または300人以下 |
(注)経営者は不可。専従的家内労働者は可。 |
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現在の勤務先に1年以上正規職員として勤務しており、これからも引き続き勤務する方 |
| ■ |
年齢が満20 歳以上であること
※完済時の年齢が70歳以下の方に限ります。 |
| ■ |
特別区民税(又は市町村民税)を完納していること |
| ■ |
年収が800 万円以下であること |
| ■ |
既にこの融資を受けているときは、全額返済ずみであること |
| ■ |
確実に返済できる見込みがあること |
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貸付限度額 |
返済期間 |
貸付利率 |
保証人 |
必 要 書 類 |
100万円 |
5年以内
(1カ月据置含む) |
1.8% |
原則として
不 要
(指定金融
機関が必要
と認めた場
合は、保証
機関の保証
を要する) |
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申込書(公社の所定用紙) |
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申込人の特別区民税の納税証明書 |
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使途を示すもの(請求書、見積書等) |
| 《金融機関へ提出するもの》 |
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公社のあっせん状 |
●
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申込人の印鑑証明(中央労働金庫の場合に必要) |
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◆保証機関の保証が得られないときには融資を受けられないことがあります。
なお、保証機関の保証料は公社が負担します。
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医療費・出産費・冠婚葬祭費・教育費・技能習得費・住居関係費・旅行費・自動車購入費に限ります。
※自動車購入費については、個人間の売買やすでに納入されているものについては融資できません。
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原則として、元利均等割賦返済
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| 金融機関名 |
支店名 |
住所・電話 |
| 中央労働金庫 |
銀座支店 |
銀座 3-11-18 真帆ビル1・2F
03(3542)4041 |
| 日本橋支店 |
新川 1-23-4
03(3206)9651 |
| 東京シティ信用金庫 |
本店 |
日本橋室町 1-9-14
03(3279)4321 |
| 城北信用金庫 |
中央支店 |
築地 3-16-11
03(3543)0551 |
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| 相談・申込先 |
〒104 −0061 中央区銀座4 −9 −8
銀座王子ビル2F |
| (財)中央区勤労者サービス公社 |
03
(3546 )8610 |
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