| 生活資金融資あっせん |
 |
公社では中小企業に勤務する方々に、臨時的に必要な生活資金の融資あっせんを指定金融機関へ行っています。
|
|
| 以下の条件を全てみたしている方が対象となります。 |
| ■ |
区内在住・在勤の中小企業(従業員数300人以下)に勤務する従業員の方 |
| ■ |
現在の勤務先に1年以上正規職員として勤務し、今後も引き続き勤務する方 |
| ■ |
申込みをする日までに納付すべき特別区民税または市町村民税を納付している方 |
| ■ |
前年の収入が800万円以下の方 |
| ■ |
満20歳以上で、償還満了時の年齢が満70歳以下の方 |
| ■ |
確実に返済できる見込みがある方 |
| ■ |
すでにこの融資を受けている場合は、全額償還済している方 |
|
融資額 |
償還期間 |
融資利率 |
必 要 書 類 |
100万円以内
(1万円単位) |
5年以内
(据置期間1カ月含む) |
年1.8% |
(1) 公社へ提出するもの
ア 申込書(公社の所定用紙)
イ 申込者の特別区民税または市町村民税の納税証明書
ウ 給与所得の源泉徴収票
エ 使途を示すもの(請求書・見積書等)
オ 本人を確認できるもの(健康保険証)
(2) 指定金融機関へ提出するもの
ア 借入申込書兼保証依頼書(指定金融機関の所定用紙)
イ (!)ーイ・ウ・エ・オの書類
※「添付書類」は原本が必要な場合、指定金融機関への
「使途を示すもの」以外は複写後お返しします。
(3) 融資可決時には次の書類が必要です。
ア 契約書(指定金融機関の所定用紙)
イ 申込者の印鑑証明書 |
|
|
|
医療費・出産費・冠婚葬祭費・教育費・技能習得費・住居関係費・旅行費・自動車購入費。
※自動車購入費については個人間の売買は対象となりません。
|
|
|
|
保証機関の保証を要します。保証が得られないときには融資を受けられません。
保証料は公社が全額負担します。
|
|
| 金融機関名 |
支店名 |
住所・電話 |
| 中央労働金庫 |
銀座支店 |
中央区銀座 7-14-13 日土地銀座ビル1階
03(3542)4041 |
| 日本橋支店 |
中央区新川 1-23-4 I・Sリバーサイドビル内
03(3206)9651 |
|
| 相談・申込先 |
〒104 −0061 中央区銀座4 −9 −8
銀座王子ビル2階 |
| (公財)中央区勤労者サービス公社 |
03
(3546 )8610 |
|